印紙税法の定めにより、作成した工事請負契約書には“収入印紙”を貼付します。
令和4年4月1日から令和6年3月31日までに締結した契約書に貼付する収入印紙
については、“軽減措置”という特別な期間により通常より低額の印紙を使用すること
ができます。詳しくは国税庁ホームページをご確認ください。
印紙税法の定めにより、作成した工事請負契約書には“収入印紙”を貼付します。
令和4年4月1日から令和6年3月31日までに締結した契約書に貼付する収入印紙
については、“軽減措置”という特別な期間により通常より低額の印紙を使用すること
ができます。詳しくは国税庁ホームページをご確認ください。
|